医療法人の定款について

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医療法人の定款変更認可申請を受任し、事前審査が完了した旨の連絡を受けましたので、本日は保健所に本審査の申請書を提出してきました。

医療法人が「①新規診療所の開設、②新規診療所の拡張、③既存診療所の廃止、④付帯業務(訪問介護などの介護事業を含む)の開設や廃止、⑤法人名や診療所名の変更、⑥役員の定数変更、⑦会計年度の変更、⑧その他の条文の変更」を行う場合、定款等の変更認可申請が必要となります。

申請のプロセスは、①事前審査、②本審査、③登記の順に進みます。事前審査から本審査まで約1ヶ月半かかり、認可が下りた後は司法書士に登記を依頼して完了します。

     
昨日まで奄美に介護帰省。。。写真は、男はつらいよの舞台になった加計呂麻島の諸鈍の海です。



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