各種許認可申請


建設業を始めたい

建設業を始めるには、以下に掲げる「軽微な工事」を行う場合を除き、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 

a. 建築工事では、1件の請負代金(建設工事請負契約に基づく消費税を含む報酬金額)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
b. 建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事
 
行政書士は、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。また、建設業に関連する以下の各種申請や届出等を行います。

① 建設業許可新規・更新申請
② 決算変更届や建設業許可に関する経管・専任技術者などの変更届
③ 許可換え・業種追加申請 
④ 経営事項審査申請(経審) 
⑤ 経営状況分析申請 
⑥ 入札参加資格申請 
⑦ 登録電気工事業者登録申請 
⑧ 建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請

産業廃棄物処理業を始めたい

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに大別され、行政書士は廃棄物処理に関して以下の許可申請や届出等を行います。

① 産業廃棄物処理業許可の区分(特別管理産業廃棄物処理)
 ア 収集運搬業許可申請(積み替え保管含む場合と含まない場合)
 イ 処分業許可申請(中間処理と最終処分)
② 産業廃棄物処理業許可に関し更新許可申請及び事業範囲変更許可申請
③ 産業廃棄物処理業許可に関し組織変更や運搬車両等の変更届

宅建業を始めたい

宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には宅建業の免許を受けなければなりません。免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに大別されます。
行政書士は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、免許申請後の手続も行います。

① 宅建業免許新規取得申請
② 各種変更届
③ 宅建業免許の更新 
④ 宅建業免許の免許換え

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